規制銘柄

【きせいめいがら】

概要:投機色が強くなりすぎ信用取引の過熱ぶりが収まらない場合、証券取引所ではその沈静化に乗り出す。

投機色が強くなりすぎ信用取引の過熱ぶりが収まらない場合、 証券取引所では委託保証金の割合を高めたり、代用有価証券の使用制限(委託保証金の一部を現金担保で差入れることを義務付ける)などして、 その沈静化に乗り出す

こうした銘柄のことを、「規制銘柄」 と呼ぶ。

規制銘柄に指定される前段階としては、「日々公表銘柄」に指定することで投資家に注意を喚起するという段階がある。

東京証券取引所では、「信用規制」と呼んでいるようです。

Presented by 経済用語辞典の『経辞苑 [K-Jien]』