民事再生法

【みんじさいせいほう:Civil Rehabilitation Law】

概要:民事再生法とは、「再建型」の新しい企業倒産法制。

民事再生法とは、「再建型」の新しい企業倒産法制。2004年4月施行。
倒産手続きを迅速にし、資産の劣化や取引先、従業員の離散を抑制、早期の債権を促すために制定された


以下のような特徴がある。

@事業継続に著しい支障をきたす場合には破綻前でも適用申請できる。
A債権者の過半数かつ債権額の過半の同意で再建計画が承認される。


再生計画の提出は再生手続きの開始決定後でもよく、開始決定も申し立てから早い時期に出る。

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